産業廃棄物の適正処理

今や産業廃棄物の処理は、企業の品格に関わる問題となっております。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられており、その処理を他人に委託する場合には、廃棄物と共に、廃棄物の種類、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載した7枚複写式の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、収集運搬業者・中間処理業者・最終処分場に委託しなければなりません。このマニフェストを通して、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを管理することができます。

 このマニフェスト制度は平成2年に始まりました。平成5年には、特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)の処理を他人に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられました。平成10年からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大され、平成13年には、産業廃棄物に関する排出事業者責任の強化が行われ、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられております。
2018年(平成30年)から、日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストにも対応しております。

 例えば、不法投棄されたゴミの中に、御社を特定できるものが混じっていた場合、法的な制裁はもとより、回復が非常に困難な社会的信頼の失墜を招きます。

ジャパンクリーンサービスでは、このような事態が決して起きないよう、信頼と実績、経験に裏打ちされた確実な処分場とお取引しております。ご希望に応じて、それぞれの処分場の視察にも同行いたします。

 

委託契約

産業廃棄物の処理を他人に委託する事業者は、廃棄物処理法に規定されている委託基準に従って処理業者と契約を締結しなければなりません。この契約を委託契約といい、産業廃棄物の種類、処理方法等を記載した書類による契約が必要です。また、産業廃棄物の収集運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ直接契約を結ばなければなりません。

ジャパンクリーンサービスでは、産業廃棄物から特別産業廃棄物まで、あらゆる廃棄物を適正な書類と共に処理してきた実績とノウハウを蓄積しております。お気軽にご相談ください。

 

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