マニフェストの交付排出事業者は、マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物とともに収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。 運搬終了時収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付し、運搬終了を報告します。 処分終了時処分業者は処分終了後、所定欄に署名し、C2票を収集運搬業者に、D票は排出事業者に送付し、C1票は自ら保存します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さの最終処分が終了するまでの間E票を保管します。 最終処分終了時処分業者は2次マニフェスト等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送します。 返送されたマニフェストの確認排出事業者は、A票と各業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、5年間保存します。 |